原価志向価格より競争志向価格が高い場合~価格政策~
2005-07-11
どれか1つで価格を決められるというものではありません。価格設定をする前に、①製品・商品・サービスの提供に“いくらかかるか(コスト)”を計算した場合の価格、②市場の状況から判断して、“いくらで売れる”を計算した場合の価格、③ライバル企業の製品・商品およびサービスと比較して品質と価格のバランスで競争力を維持できる価格 の3つの価格を推定しておくことが望ましいといえましょう。
例えば、原価志向価格決定法の一種であるマークアップ法で110円という価格が算出されたとします。もし、需要志向価格決定法で220円、競争志向価格決定法で180円と算出された場合、価格は110円ではなく、180円と設定した方が良いでしょう。このように、商品の価格は、複数の観点から検討することが重要なのです。
また、商品自体の見直しをしない限り、価格の設定が不可能な場合もあります。例えば、ライバル企業と同じ値段では原価割れとなる場合です。
この他にもメーカー小売希望価格(標準価格)、オープン価格、名声価格等いろいろな価格があります。
Similar Posts:
- None Found
←「需要志向価格決定法~価格政策~」前の記事へ 次の記事へ「新製品導入時の価格戦略~価格政策~」→