知的財産権
2005-07-19
知的財産制度は、文学等に関する著作権と技術等に関する工業所有権とに大別されます。
著作権は文化庁が管轄しています。一方、工業所有権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権があり、特許庁が管轄しています。その他、半導体の集積回路配置、商号、不正競争の防止等に関して法的な保護の対象となっています。
更に、昨今は、革新的なアイディアや事業コンセプト等について、いわゆるビジネスモデル特許を取得することで後から参入してくる競合を阻止する動きも出て来ています。
知的財産権の申請・登録の検討に当たっては、取得や訴訟に係る時間や費用等のコストと実効性のメリットを充分に考慮することをお勧めします。
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