不正競争防止法~知的財産権~

2005-07-19

技術情報や顧客リストなどの営業秘密の不正取得、使用、著名な他人の商品・営業を示す表示冒用(ただ乗り)、商品・サービスの内容の虚偽表示、他人の商品の形態の模倣は、不正競争行為です。
こうした行為は不正競争防止法により規制されます。
例えば、他人の商品の形態を模倣した商品の販売行為等は、最初に販売された日から3年間、不正競争防止法違反になります。

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