優遇を受けられる投資家~エンジェル税制~
2004-10-12
エンジェル税制の優遇税制をうけるためには、投資家は、
- 投資契約を締結していること、
- 金銭の払込により対象となる企業の株式を取得していること
という2つの条件を満たす個人でなくてはなりません。
通常、株式投資(増資の引受け)というと出資金を払い込むので、2の条件は満たします。1についても特に心配は要りません。投資契約書は発行会社が用意します。内容を確認して署名・捺印するだけです。(投資契約に記載すべき内容や雛形は経済産業省のHP(http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angelflow.htm)からダウンロードすることができます。)
なお企業の主要株主(オーナー)等は優遇税制を受けることはできません 。具体的には、ベンチャー企業が同族会社である場合に、同族会社の判定の基礎となる株主グループ(その会社の上位3位までの株主グループ(個人及び親族等)に属している投資家は優遇を受けることはできません。企業の主要株主は、投資家というより事業主自身であることから、優遇を受けることができないことにしたのだと思われます。
Similar Posts:
- 優遇措置を受ける為の手続き方法~エンジェル税制~
- ベンチャープラザ事業計画書の記入例と記入上の注意~事業計画書の記入要領~
- 事業概要の実例~事業計画書の項目別解説(コツと注意点)~
- 国民生活金融公庫の開業計画書~事業計画書の種類~
- 事業の名称の決め方
←「エンジェル税制の経緯と利用状況」前の記事へ 次の記事へ「投資対象となる企業~エンジェル税制の優遇~」→
