上澄吸収価格政策が有効な場合

2005-07-11

まず、新規参入が困難な場合です。例えば、原材料や部品が入手困難でのライバルの参入は考え難いといった場合は、上澄吸収価格政策が有効です。生産設備の設置が大変なのでライバルの参入は考え難い場合も、上澄吸収価格政策が有効です。或いは、特別な製造技術を必要とする場合や特許などで参入障壁がある場合も、上澄吸収価格政策が有効です。
また、新商品のお客が価格に対して敏感でない場合(需要の価格弾力性が比較的低い場合)も、浸透価格政策が有効です。何故なら、お客が価格に対して敏感でない場合、値段を高く設定しても売上数量がそれほど落ちませんので、利益を大幅に伸ばすことができるからです。 

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