売却段階での優遇措置(損失が発生した場合)~エンジェル税制~

2004-10-19

 損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰越して控除することができます。公開前に当該株式の譲渡により生じた損失を、その年の翌年以降3年にわたって繰り越して、他の株式譲渡益から控除できる特例が受けられます。
 例えば、今年200万円の譲渡益がでた場合でも昨年に200万円の譲渡損があれば、税金を納めなくてもよいのです。また、公開前に、ベンチャー企業の解散に伴う清算結了や破産宣告によって、当該株式の価値がなくなった場合にも、一定の金額を譲渡による損失とみなして、上記の繰越控除の特例が受けられます。当たり前だと思われるかもしれませんが、実は、以前は「譲渡」しなけば「譲渡損」は存在しないとされていたのです。したがって、他の譲渡益との相殺や繰越控除の特例が受けられなかったのです。

Similar Posts:

    None Found

Copyright(c) 2010 GloBalance Co.,Ltd All Rights Reserved.